なまけるりょうせいるい

ドイツと銃とバイクとドイツ刑法とアメリカについて語るウーパールーパー

キラキラドイツ留学ブログです、嘘です。好きなことだけ書きます。

ドイツ刑法典に個別規定で未遂罪がないお話

日本の刑法典において、各規定により未遂罪が罰せられる場合がある。

根拠は以下の通り。

 

刑法第43条

犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

刑法第44条

未遂を罰する場合は、各本条で定める。

 

例えば具体的には

刑法第199条(殺人罪

人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

刑法第203条

第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。

 

という考えにどっぷり染まったため、ドイツ刑法典を読んだ際に各規定に未遂罪の規定がない為度肝を抜かれた。必死にドイツ刑法典(Stgb((Strafgesetzbuchの略、刑法典の意)))をペラペラめくって確認した記憶がある。

 

ドイツ刑法典211条謀殺罪(Mord)、212条故殺罪(Totschlag)以下を見ても未遂罪(Versuch)に関する規定が全く見当たらないのである。ドイツでは殺人罪に未遂はないのか?そんな馬鹿なことがあるか

 

...ということで、種明かしをすると未遂罪が包括規定なのである。

 

ドイツ刑法典23条1項

Der Versuch eines Verbrechens ist stets strafbar, der Versuch eines Vergehens nur dann, wenn das Gesetz es ausdrücklich bestimmt.

訳:Verbrechenの未遂は常に可罰的であり、Vergehenの未遂は法により明確に規定される場合のみ可罰的である。

なにいってるかわからんと思う。

そこで以下を見てみると

ドイツ刑法典第12条
第1項

Verbrechen sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht sind.

訳:Verbrechenとは、最低刑が一年以上の自由刑によって処される不法行為をいう。

第2項

Vergehen sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit einer geringeren Freiheitsstrafe oder die mit Geldstrafe bedroht sind.

訳:Vergehenとは、最低刑がそれより短い自由刑もしくは罰金刑により処される不法行為をいう。

 

ということでドイツ刑法典212条故殺罪は最低でも5年以上の自由刑に処されるので、Verbrechenに該当し、Verbrechenは未遂罪でも包括的に罰せられるので問題なく故殺未遂は罰せれらるのである。

正直めちゃくちゃわかりにくいので勘弁してほしい。

 

ここでふと殺人未遂ではなく故殺未遂(versuchter Totschlag)という言い方に疑問を思った方はいないだろうか。

 

ドイツ刑法典212条第1項Totschlag

Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.

訳:殺人者(Mörder)にならずに人を殺したものは、殺人者(Totschläger)として5年以上の自由刑に処する。

直訳すると意味が分からないと思う。

MordもTotschlagも日本の辞書で引くと「殺人」として出てくる。文字通り読めば過失致死のような規定にも読めるが、

 

ドイツ刑法典222条Fahrlässige Tötung(過失致死)
Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

訳:過失により人の死を引き起こしたものは、5年以下の自由刑または罰金刑に処す。

過失致死はちゃんと規定があるのである。

 

じゃあ212条の条文を読み解くカギは211条にあり、

ドイツ刑法典211条Mord(謀殺罪)

第1項
Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.

訳:殺人者(Mörder)は終身刑に処す。

第2項

Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen,heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken,einen Menschen tötet.

訳:殺人者(Mörder)とは、快楽殺人から、性欲から、強欲さからもしくはその他の下劣な動機から、陰湿、もしくは残酷に、もしくは、公共にとって危険な手段を用いて、又は、他の犯罪行為を可能にし、若しくは隠蔽するために、人を殺害した者をいう。

 

要するに重い殺人は211条謀殺罪で裁かれてそれ以外は212条が適用されるんですね。

辞書を引いても両方とも殺人罪としかでていないし、謀殺と故殺は日本では旧刑法以降は区別しないのでなじみが薄いかもしれませんね。あんまり旧刑法典詳しくないですが、謀殺と故殺の区別は日本の旧刑法とドイツ刑法で違うような気もするし。

 

 

結論何が言いたかったというと、外国語で法律をやると沼です、辞書はきちんと書いてくれ頼む。